12/01/31 07:22:41.32 vJgqkefO0
>>19
最初の攻め口のひとつはそこかも。他にないかな
>権利者じゃない人が権利者って偽ってる
という内容は、この辺りの条文の違反になるかも
1)「米国著作権法第 512 条 (f)」の違反???
2)故意に重要事項について事実と異なって告げた結果、損害賠償責任 がある
3)虚偽の申し立てを行っている
Youtubeの地域を「日本」から「世界(USA)」に選択しなおしたYoutubeの説明の箇所
>米国著作権法第 512 条 (f) に基づき、コンテンツおよび行為が著作権侵害であることを、
>故意に重要事項について事実と異なって告げると、
>損害賠償責任を問われる場合があります。 虚偽の申し立てをしないでください。
URLリンク(www.youtube.com)
これは日本の場合は、民法の方に違反するのかとか、どの項目に違反するかとか
この辺りの作戦が上手いのが 腕の良い弁護士やその他かもねー
日本の民法
URLリンク(www.ron.gr.jp)
日本の著作権法
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(copyright.watson.jp)
米国の著作権法? Section 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act
URLリンク(www.youtube.com)