12/01/29 12:11:28.52 YXQzPch00
音楽で「著作者人格権」が問題になるケースとしては「替え歌」が典型的な例になりますが、
著作者に無断で替え歌にすることは上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。
「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利(一身専属性)ですので、
JASRACも著作者人格権の問題には関与できません。
URLリンク(www.jasrac.or.jp) より
これを逆に取れば
著作人格権保持者は楽曲が替え歌(今回の場合は翻訳)で公表されることを認めることができる
つまり本家大本が認めてるから問題ないと言える
っていうことでいいのかな?
そしたら日本のPがYoutubeに異議申立てするだけで復活するんじゃないか?
ただ URLリンク(www.youtube.com) を見る限りではかなり面倒なことになりそうなんだけど…