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風説の流布
違反すると10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処される。
金融商品取引法上の禁止行為の一つ(第158条、第173条、第197条、第198条)
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。
事例
2011年12月 神戸市垂水区在住の男性が、
自らが保有する株式の株価を吊り上げる目的で、
インターネット掲示板に虚偽の企業情報を書き込んでいたとして、
兵庫県警に逮捕された。
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ネットで風説流布の男告発へ…掲示板に虚偽情報(2014年2月23日10時12分 読売新聞)
企業の株価を上げるため、インターネット掲示板に虚偽の情報を書き込んだとして、
証券取引等監視委員会は男を金融商品取引法違反(風説の流布)の疑いで
告発する方針を固めた。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
> ネット掲示板で「有名な仕手筋が買っている」などと根拠のない情報を書き込んだ疑い