12/01/18 00:59:15.76 3pmID4v4
当事者は大変だろうが、今回のロスカット裁判は本当に興味深いな。
松井の言い分は、
客の証拠金が設定価格を割り込んだので
「約束通り」すべてのポジションを成行きで発注しました。
結果として、相場の10分の1値で取引が成立し客は大損したが、
こちらはすべて契約通りに注文処理をしただけ。
それに契約書には「必ず損失を一定に抑えられるものではない」
と注意書きもしている。
といった感じだろう。
大抵の金融機関が訴訟回避策として契約内容に必ず盛り込む常套句
「必ずしも~されるものではない」がどこまで通用するかということだな。
しかも、そもそもこの仕組みでは先物取引はともかくOP取引においては、
損失を抑えるどころか損失を増幅させる可能性の方が高いと言っても過言ではない仕組みだ。
松井のFXとか他の損切りシステムの契約書にも同じような文言
「必ずしも~ではない」が盛り込まれていると思うが
果たして今回のロスカット口座と同列に扱える「必ずしも~」なのか。
OPやっている人間が少なくてこの裁判に興味持っている人間があまりいないようだが
多少ともOPをかじっている人間なら、十分に楽しめる・・・といっては悪いが
面白い裁判だと思うね。
まぁなんとなく、松井側の全面敗訴か五分かという感じで
客が敗訴という絵は見えて来ないのだが。