12/03/06 00:56:03.17 ngpuoStS
>>500
「変な冊子」は契約前に販売員が内容を契約者に説明する義務がある。
契約書の下部にも販売員が「変な冊子」を説明しました、と記載する欄がある。
ほとんどの場合、手抜きして説明していないのが実情ではあるが、その場合には
契約者は重要事項の説明不足を理由として契約の解除又は無効を主張できる。
説明していない事を証明するのは意外と簡単、「変な冊子」の左側に□の確認
欄があるが、チェックが記入されていないケースが大半、これが証拠となる。
補足:「変な冊子」にはSMS(Cメール)にパケット通信料が課金されることが
記載されていない、SMS(i)については課金の記載があり、言い訳ができない
文面となっている。