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全国のパチンコホールで組織する全日本遊技事業協同組合連合会は13日、
「特定の日を利用しての広告、宣伝等の禁止について」と題した文書を各都府県方面遊協(連)の
理事長向けに発出しました。
内容については以下のとおり。
特定の日を利用しての広告、宣伝等の禁止について
ご承知のとおり、昨年6月22日付で警察庁から「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について(通知)」(平成23年6月23日付全日遊連第137号参照)がなされておりますが、
その後、警察庁から複数回にわたり、「脱法的な表現方法を探ろうとする動きがあり、きわめて悪質性の高い広告・宣伝等が散見される。」など、厳しい内容の指摘を再三受けております。
さて、警察庁では、本日、全国警察に対し、広告、宣伝等の規制に係る通達を再度行ったとの連絡があり、また、本件に係る内容については、
今月20日にホール5団体に対し説明を行いたい旨の連絡がありました。(この内容については、後日ご連絡いたします。)
こうした状況にあることを踏まえ、「7月16日」の「海の日」等、特定の日を利用して特定の機種を宣伝する、
また、特定の関連賞品を提供することを殊更に強調するなどして、出玉イベントを想起させる広告宣伝については、上記の警察庁の通知等に反するものであり、
これまでのコンプライアンスの向上に向けた当業界の姿勢に逆行するものであることから、各都府県方面組合におかれましては、
傘下組合員ホールに対し改めて注意喚起をしていただき、該当するホールには直ちにそのような広告宣伝をやめるよう指導していただきますようお願い申し上げます。
以上
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