【C.R.A.C】元しばき隊ファンクラブ★374【男組】at SISOU
【C.R.A.C】元しばき隊ファンクラブ★374【男組】 - 暇つぶし2ch574:右や左の名無し様
14/10/22 12:28:21.17 R0wRPtiI
有田芳生議員に、「うちわ」とは別の新たな公職選挙法違反の疑い

2010年の選挙戦
>民主党・有田芳生候補は自ら堂々とキャッチコピーの入ったのぼりを持ち、
>スタッフにも「とことん現場主義」というコピーをプリントしたポロシャツを着させての選挙運動。
URLリンク(pbs.twimg.com)
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■政治活動の街頭演説での文書図画掲示規制
 公職の候補者など(候補者や立候補予定者。現在公職にある者も含む)の政治活動の一環として
道路や駅頭などで行われる街頭演説の場所において、当該候補者などの氏名または
氏名が類推されるような事項を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章など)は
掲示・掲出・着用することができません。

 候補者などの政治活動のために使用される文書図画
(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)や
候補者などの後援団体の政治活動のために使用される文書図画
(後援団体の名称を表示するもの)については、
公職選挙法第143条第16項各号に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。
 したがって、政治活動として行われる街頭演説であってもその場所で、
氏名または氏名が類推されるような事項(特定の候補者などと分かるようなマークや
キャッチフレーズなども含む)が表示された、のぼり旗、プラカード、タスキ、腕章、
衣服類(ジャンパーやTシャツなど)などを使用することはできません。


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