【C.R.A.C】元しばき隊ファンクラブ★361【男組】at SISOU
【C.R.A.C】元しばき隊ファンクラブ★361【男組】 - 暇つぶし2ch970:右や左の名無し様
14/10/03 19:17:06.55 MRRjD/hu
朝鮮学校在高裁判決文
4 人種差別撤廃条約は、国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定する
とともに、憲法13条、 1 4条1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。
すなわち、本件における被控訴人と控訴人らとの間のような私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推
適用されるものでもないから、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図り
ながら実現されるべきものであると解される。
したがって、一般に私人の表現行為は憲法21条1項の表現の自由として保障されるものであるが、私人間において一定の集団に属する者の全
体に対する人種差別的な発言が行われた場合には、上記発言が、憲法13条、 14条1項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、
社会的に許容し得る範囲を超えて、他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民法709条にいう「他人の権利又は法律上保護される利
益を侵害した」との要件を満たすと解すべきであり、これによって生仏た損害を加害者に賠償させることを通じて、人種差別を撤廃すべきも
のとする人種差別撤廃条約の趣旨を私人聞においても実現すべきものである。

ここ読めここ
カウンターの下っ端は、いい加減に自分の頭で考える事を覚えろ
>4 人種差別撤廃条約は、国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定する
>とともに、憲法13条、 1 4条1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。
>すなわち、本件における被控訴人と控訴人らとの間のような私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推
>適用されるものでもないから、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図り
>ながら実現されるべきものであると解される。


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