川東大了  部落差別で150万賠償at SISOU
川東大了  部落差別で150万賠償 - 暇つぶし2ch1:右や左の名無し様
12/09/06 10:53:45.69 UmKzMqNk
2011年1月22日に水平社博物館前で、携帯マイクを使って
悪質極まりない差別発言を連呼した川東大了に対して、
公益財団法人奈良人権文化財団(旧、財団法人水平社博物館)が名誉毀損で提訴した民事裁判の判決が
2012年6月25日午後2時に奈良地裁101号法廷で言い渡され、
牧賢二裁判官は被告・川東は不当な差別用語を発し、財団法人水平社博物館の名誉を毀損したと認定し、
水平社博物館に対し慰謝料として150万円の支払いを命じ、水平社博物館が勝訴しました。

牧裁判官は判決の理由として 、
「穢多」及び「非人」という文言が不当な差別用語であることは公知の事実であり、
原告の設立目的及び活動状況 、被告の言動時期及び場所等に鑑みれば、
被告の言動が原告に対する名誉毀損に当たると認めることが相当との判断を示しました 。

この判決を受けて、原告の公益財団法人奈良人権文化財団の
川口正志代表理事(部落解放同盟奈良県連委員長)と弁護団は、
「この判決が、正しく差別街宣の違法性を認めたことを高く評価する。
被告及び被告の属する団体が、本判決を真摯に受け止め、被差別部落出身者に対するもののみでなく、
あらゆる差別を表明・助長・扇動するような不当な宣伝行為を直ちに中止するよう求める」との見解を発表しました。

川口代表理事は、「請求金額の1割以上に値する慰謝料の支払いを命じた判決は、
裁判官が私たちの思いをしっかりと受けとめた結果だと思う」と述べ、
「差別による被害を金員で償いを求めることは適当ではないが 、
それは現行の法律に欠陥があるで、人間の尊厳を傷つける人権侵害やヘイト・クライム(憎悪犯罪)を
規制 、処罰する法律が、日本でも必要であり、今通常国会で求めている「人権侵害救済法」の制定へ 、
機運をさらに盛り上げていきたい」と訴えました 。

なお、控訴期限の7月9日までに川東は控訴せず、判決が確定しました。
また、川東がYouTubeに掲示した問題の動画については、
水平社博物館からの要請で、7月20日から視聴不可となっています。
URLリンク(archive.mag2.com)     


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