12/07/16 21:30:02.85
>>896
永住許可に関して、今まで提示されてる証拠は>>843しかない。
経緯は>>843-844>>855>>857>>859>>872>>887>>887ね。
その証拠によると、永住許可の法的根拠は"平成3年(1991年)11月1日"に施行された特例法だね。
戦後の昭和40年(1965年)-平成3年(1991年)とは、別の法的根拠だろ。
これで特権じゃないのか?
@在日の事情通
>>817
>永住資格についての差異にはそれなりの理由と経緯がある。
未だに誰も補足しない。在日こそ何も知らずに喚いてるんだろ。
民族学校で何を教わってる?
言いたくなければ結構。 似非議論をするな。ずっとROMれ。
>>898>>899
ネットに事実など存在しないなら、なぜここに居てレスする? 消えたら?
>>908
非難? 反論には根拠を示してくれ、と言っているだけだ。 在日は全員事情通なのだろ。
"平成3年(1991年)11月1日"以前の法的根拠くらい答えてみろ。