13/04/25 11:39:09.00 OhZdtvsw0
須崎市立人権交流センターの設置及び管理に関する条例
URLリンク(www.city.susaki.kochi.jp)
(設置)
第1条 市民の人権が尊重される社会づくりのため、福祉の向上並びに人権啓発及び住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、須崎市立人権交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須崎市立人権交流センター
位置 須崎市栄町8番32号