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女性に暴行の男2審も懲役5年/高松高裁判決 2009/06/10 10:56
香川県善通寺市内のホテルで知人女性に乱暴したとして、強姦(ごうかん)罪に問われた善通寺市
与北町、 団体職員杉田幸弘被告(48)の控訴審判決公判が9日、高松高裁であった。
柴田秀樹裁判長は、懲役5年を言い渡した一審高松地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。
弁護側は事実誤認を主張したが、柴田裁判長は判決理由で「会った後、十数分間のやりとりで、
被告と被害者の間に合意があったとは考えられない」などと述べた。
判決によると、杉田被告は昨年8月6日午前2時半ごろ、同市内のホテルで顔見知りの20代の女
性に対し、 首を絞めるなどの暴行を加え、乱暴した。