08/04/19 18:06:37 BDASB5u1
特定商取引法について
個人事業者の場合は、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。
また法人の場合は、名称、住所及び電話番号 (さらに、インターネットで広告を行う場合は、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。)を表示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。
「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合は通常は登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。
「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です。
URLリンク(www.meti.go.jp)【事業者の氏名(名称)、住所、電話番号】