14/01/02 13:23:06.41 uFVy0WOz
>>64
>法的にもテレビ捨てる必要は無い
>受信設備廃止、で解約できる
この方法では、NHKは解約受理通知を発行しません
受理通知が発行されないということは、契約は継続しているものと解釈されます
不服があれば法廷で争う事になりますが、横浜地裁平成11年(ワ)第4450号事件では、
受信機(テレビ等)の廃止が解約要件とされています
>>65
>テレビ捨てたことにしとけば??
>ずっとテレビ無かったことにすればいい
証明するものがなければ認められません
つまり契約は継続しているものと解釈され、滞納金が加算されていくだけです
不服があれば法廷で・・・(以下略)