14/01/03 12:50:12.07 p4T74tLj
>長期延滞者には規約12条の2倍の割増金を加算した金額を額面金額として、
>貸金業者やサービサーに延滞債権部分のみ一部債権譲渡すると思う
規約12条の2倍うんぬんの規定は「不正があった場合」という条項で、滞納者は関係ないよ。
滞納者についての規定は、「2倍うんぬん」の次の項の「延滞利息」についてだけだよ。
「料金滞納者」を「不正行為」とみなして2倍請求できる、なんて民事の常識として
あり得ないから、どうしても滞納者への2倍請求の初夢が諦めきれないなら、NHKに電話して
『規約12条の「不正行為」は滞納者も含まれるんですか?』って聞いてみたらいいと思うよ
契約者ですって言えば、規約の内容について質問する権利があるから、NHKはすぐ答えると思うよ。
サービサーwについてだけど、「公共料金」を名乗るところが滞納に勝手に割増金つけて、
その分をサラ金回収業者に債権譲渡?wwwww 今までほかの「公共料金」でそんな例あるのかなー?w
しかも受信料は他の公共料金と違って滞納しても止めない税金に近い感覚の料金。世論がどんな
反応示すかやってみたら面白いと思うよ。NHKに電話して「サラ金みたいにサービサーに債権売ったらいい
と思うよ」っって提案したらいいと思うよwwww
>内容証明を送ろうが、解約要件を満たしていないなら解約の効果は生じないよね
>裁判所も認めないよね
解約要件を満たしているはずなのにNHKがそれを不当に認めない場合に内容証明を送るんだよね。
裁判所が認めないかどうかはケースバイケースでNHKが訴えてきて裁判所の判断を待たないと
「裁判所も認めない」なんて言い切れるわけないよね
>NHKや受信料制度に不満のある方は、受信料を滞納するのではなく正式に
>解約手続きを完了したほうがいいと思いますよ
解約要件を満たしているのにNHKが解約を認めない場合は正式に内容証明を送って契約関係の消滅の
意思表示をするのは正式な法律行為だと思いますよ。あと、NHKは利害関係のある一方の当事者にすぎない
んだから、NHKが解約を認めることだけが「正式」と思い込んでるのはNHK関係者だけだと思いますよ。
?→以上、一民間人の雑感でしたw ◯→以上、いつもの一集金人の初夢妄想でしたw