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請求は過去5年まで NHK受信料で東京高裁
2012.11.21 22:54
NHKが千葉県柏市の男性に受信料計約10万7千円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、
東京高裁は21日、受信料を過去にさかのぼって請求できる期間を5年間と判断して
その期間以外の請求を認めなかった一、二審判決を支持し、NHKの上告を棄却した。
一般の債権では、さかのぼって請求できる期間は10年間だが、
南敏文裁判長は受信料を「月額を定め2カ月ごとに支払う金銭債権」と指摘。
こうした債権の場合、民法の規定で請求できる期間は5年までと結論付けた。
NHKは男性に平成17年2月分以降の支払いを求めたが、
一審松戸簡裁と二審千葉地裁は同年10月以降の計約9万5千円の支払いを命じた。
NHK広報局は「ほかの訴訟の動向を見極め、対応を検討したい」としている。