12/10/27 16:42:21.86 TSUqI67N
>>402
「パンツぬいでマンコ広げて確認させないと解約したとはみとめない」なんてことを肯定してしまう「規約」が存在した場合、
それが憲法のどの部分に超越してるかもわからないのか?集金人の知脳レベルが知れるなwwww
知りたければ、「受信設備の廃止を申し出てるのに、『NHKが一方確認できない」こと』を理由に、NHKが解約を
拒否した相手が、内容証明で解約の意思通知をしてきたケース」で、訴訟起こしてみれば?
そしたら裁判所がおしえてくれるよwwww