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「NHKと契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」横浜地裁判決
スレリンク(news板)
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は
「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。
契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、
テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。
はい、NHK大勝利
明日から受信料払えよな(ざまーwwwwwwwwwwwwwwwww)