12/08/30 22:20:29.35 zZz3AYpP
【契約が「不当」であると思ったら、「国民生活センター」に相談。ガンガン苦情を言おう。】
(連絡先) URLリンク(www.kokusen.go.jp)
NHKの受信料は「消費者契約法」の対象なので、「国民生活センター」は対応せざるを得ない。
また、同センターはNHKに対し独自のパイプを持っている。(つまり、個人では門前払いの「核心部署」に対して)
元々、NHKは「公的機関」にはめっぽう弱い。正面からの「まっとうな」攻撃には耐えられないし、正職員は泥を被るのを
極端に嫌うため、嘘八百の歩合屋(地域スタッフ)や、苦情のゴミ箱(NHKふれあい...)を相手にするより、よほど話が早い。
また、同センターは、そうした苦情を「質的、量的」に情報として中央に積み上げるので、苦情が多くなるほど、
社会問題化する。つまり、マスコミ操作で表面に現れない、NHKの悪事が表面化するわけだ。
【参考URL その他補足情報】
NHKオンライン(放送局、営業センター等) URLリンク(www3.nhk.or.jp)
NHK受信料 URLリンク(ja.wikipedia.org)
NHK受信料について語り合いましょう URLリンク(popup.tok2.com)
NHK受信料を考える URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
NHK受信料制度と裏事情 URLリンク(www001.upp.so-net.ne.jp)
NHKが映らないTVはなぜ発売されないのか? URLリンク(www.lcv.ne.jp)
NHKの不祥事一覧 URLリンク(ja.wikipedia.org)
「地域スタッフガイドブック」の一部 URLリンク(www.geocities.jp)
イントラネット上で職員の受け答え一覧 URLリンク(www.geocities.jp)
放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取り扱い URLリンク(www.geocities.jp)
■家具付き賃貸の入居者には受信契約義務はない
放送法上、契約義務があるのは、「受信設備を設置した者」です。つまり、契約の必要があるのはは居住者ではなく
マンション事業者です。 また、震災で仮設住宅に「入居者している場合も、他人が設置したのなら対象外です。