12/09/01 08:03:56.06 xDauHU6Y
(前スレより)
689 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2012/08/24(金) 12:29:38.73 ID:YJsBR8Wq [2/14]
スクランブルをかけたらその4つ以外の業務になるから刑事罰、なんて、まったく名文規定になってないし、
オマエ以外の誰がそんな見解示してるの?
147条の「有料放送」なんて、まったく関係のないものを突然もってきて、20条の4つの業務に入ってないから
刑事罰、とか論理破綻も甚だしいんですけど。
だったら、BSのおじゃまテロップ(=スクランブル)だってその4つに入ってないし、(株)B-CAS社カードで
スクランブル信号をかけて、カードを刺さないとみれないようにしてる、って行為も、その4っつに入ってないし、
ロンドン五輪をネット配信したことだってその4つにはいってないし、
あと、事 業 局 が イ ベ ン ト や っ て 入 場 料 と っ て 儲 け る こ と も 、
4 つ の 中 に 入 っ て な い よ な 。
全部刑事罰の対象か?wwww
693 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2012/08/24(金) 12:52:11.26 ID:N8F+LTDa [2/3]
あ、あと株式会社の子会社を山ほど作って隋契約で下請け発注して儲けさせるって行為も放送法20条の、
「NHKがやっていい4つの業務」に入ってないよな?
NHK本体が株式を所有してるわけだから、当然子会社の利益はNHK本体の財務上の連結利益となる。
つまり、NHKの収益に貢献している立派な「業務」だ。