12/08/15 22:27:10.71 ceIE9TkT
>>720
657 自分:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2012/08/15(水) 15:43:13.89 ID:ceIE9TkT [3/19]
> また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛
>星放送を視聴する意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有
>無を決定することが可能であり,そうすべきである旨主張する。しかし,衛星
>カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
>否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを
>基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
>判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値
>するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白である
>ということにはならない。したがって,原告の主張は採用できない。
衛星カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを基準
として一律に決定する方法に一定の合理性が認められる
1万乞食訴訟と言ってることが同じ。見る見ないの意思じゃなくて、見ることができること
で基準を設けていることに合理性があるとはっきり言っている。だから、ワンセグも訴えても
乞食の敗訴は間違いない。そして、『見る見ないの意思ではなく、見ることができるか
どうかで決まるのは合理性がある』と言っている以上、スクランブル化は無理
乞食は自分に都合のいい「検討に値するものであるとしても(これ自体が仮定の文言)」
しか頭に残ってないんだろうな。わかったか逃亡乞食