12/08/15 13:00:32.70 jaJWCrf7
1万乞食の主張
「受信設備」と書かず、「協会の放送を受信することのできる受信設備」って書いてある
従って、選択できる余地とみられるから、スクランブル化は放送法の趣旨から見ても可能
だから、スクランブル化しろ
裁判官(いわゆる神)の主張
64条部分は、放送を受信するかしないかの話じゃなくて、受信することのできるすべての
受信機を対象にした文言(機能として備わったもの)であるから、それに当たらない。
しかも、放送法の趣旨でそう言ってると言うけど、放送法では「あまねく~」と書いてある
これのどこが選択の余地を与えた文言なの?
裁判官はスクランブル化できないって半分言ってるけどな
あくまでも、原告の主張がスクランブル化ができると放送法に書いてある!って
言うからそれに合わせて反論している。しかし、あまねく~って書いてあるから
放送法がスクランブル化を想定したとは解されないって判断している当たり、
スクランブル化が裁判で認められる可能性はゼロだよ。残念だったな乞食