NHK受信料・受信契約総合スレッド 156 at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド 156  - 暇つぶし2ch5:テンプレ5 「インターネット営業センター」を有効活用しよう
12/07/29 11:10:59.56 /dSJIdYS

☆「インターネット営業センター」 新規契約窓口 URLリンク(pid.nhk.or.jp)
  (魚拓)URLリンク(pid.nhk.or.jp:443)">URLリンク(megalodon.jp))

・テレビを購入したり、引越したりすると、なぜかすかさず「地域スタッフ」が契約しろとやってくる。
   ↓
・「受信契約についてはNHK公式の『インターネット営業センター』を利用する予定なのでお引き取り下さい」という。
    ↓
・地域スタッフを追い払った後、「インターネット営業センター」で手続きを試みるも、NHKが提示する同意事項
 (つまり受信規約)に同意できないものがあるので、「同意する」にチェックを入れない。
   ↓
・入力画面を次に進めることができず、そこで契約不成立。
   ↓
・しばらくしてまた「地域スタッフ」がやってくる。
   ↓
・「受信契約についてはNHK公式の『インターネット営業センター』を利用する予定なのでお引き取り下さい」という。
    ↓
・以下、くりかえし。
  
 ●この場合、放送法に抵触する要素は一切なく、テレビ設置者側になんの落ち度もありません。
 言うまでもないことですが、過失がなく、事実と異なることを言ったわけでもない国民を、NHKが未契約で
 訴えることなどできるはずもありません。これで違法だというなら、NHKは「受信規約に同意しますか?」と聞いて
 おきながら「同意は義務だ」という、奇天烈な主張をすることになり、インターネット営業センターは悪質な
 フィッシングサイト同然の詐欺サイトということになります。

 【ポイント!】 契約しなくても設置者側に落ち度はありませんが、NHKに不当な言いがかりをつけられないための
 予防的観点から、このことに関し、もしNHK側と何らかのやりとりをする場合、「設置する・した」という表現は一切
 使わないようにしましょう。上記のフローチャートにある言葉以上のことを話す義務はありません。
 
 このように、NHK公式の契約窓口ページにおいて、たとえTVを設置していたとしても「規約」に同意できなければ
 契約できなくしているということは、受信契約自体、「義務」ではなく事実上の「努力規定」であると解釈できます。



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