12/07/29 11:10:59.56 /dSJIdYS
☆「インターネット営業センター」 新規契約窓口 URLリンク(pid.nhk.or.jp)
(魚拓)URLリンク(pid.nhk.or.jp:443)">URLリンク(megalodon.jp))
・テレビを購入したり、引越したりすると、なぜかすかさず「地域スタッフ」が契約しろとやってくる。
↓
・「受信契約についてはNHK公式の『インターネット営業センター』を利用する予定なのでお引き取り下さい」という。
↓
・地域スタッフを追い払った後、「インターネット営業センター」で手続きを試みるも、NHKが提示する同意事項
(つまり受信規約)に同意できないものがあるので、「同意する」にチェックを入れない。
↓
・入力画面を次に進めることができず、そこで契約不成立。
↓
・しばらくしてまた「地域スタッフ」がやってくる。
↓
・「受信契約についてはNHK公式の『インターネット営業センター』を利用する予定なのでお引き取り下さい」という。
↓
・以下、くりかえし。
●この場合、放送法に抵触する要素は一切なく、テレビ設置者側になんの落ち度もありません。
言うまでもないことですが、過失がなく、事実と異なることを言ったわけでもない国民を、NHKが未契約で
訴えることなどできるはずもありません。これで違法だというなら、NHKは「受信規約に同意しますか?」と聞いて
おきながら「同意は義務だ」という、奇天烈な主張をすることになり、インターネット営業センターは悪質な
フィッシングサイト同然の詐欺サイトということになります。
【ポイント!】 契約しなくても設置者側に落ち度はありませんが、NHKに不当な言いがかりをつけられないための
予防的観点から、このことに関し、もしNHK側と何らかのやりとりをする場合、「設置する・した」という表現は一切
使わないようにしましょう。上記のフローチャートにある言葉以上のことを話す義務はありません。
このように、NHK公式の契約窓口ページにおいて、たとえTVを設置していたとしても「規約」に同意できなければ
契約できなくしているということは、受信契約自体、「義務」ではなく事実上の「努力規定」であると解釈できます。