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▼>>1の放送法64条一項の「ただし」以下の重要部分を告知せずに、テレビがあれば必ず契約の義務が
あると言って契約を迫る悪質な営業行為が横行しています。これは詐欺、非弁行為(弁護士法違反)に
あたる立派な犯罪です。
▼ 64条の但し書きにあるように、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば契約の必要はありません。
例えば、DVD再生やゲーム専用機、PCモニタとしてのみ使う場合などです。
▼ なお、NHKの「見解」によれば、放送法にある受信設備の「設置」とは、「NHKの放送を受信できる状態に
あること」を指すようなので、地上波のアンテナ線を外しておけば受信設備の「設置」に該当せず、NHKとの
契約義務は生じません。 実際マクドナルドが、経費節減のため、全店舗のTVのアンテナ線を はずすよう
通達を出したことがあります。(元NHK職員・立花孝志氏 談)
また、CS専用アンテナなどはNHKの放送を受信することができないので、接続したままでもかまいません。
※(参考) 総務省・NHKの内部文書 URLリンク(www.geocities.jp)
ただ、「TVは捨ててないけど、アンテナ線抜いたから契約の義務はないはずなので契約しません」、または
「アンテナ線を抜いたので解約届を送って下さい」と言って、「はいそうですか」と応じるほどNHKは素直な
組織ではなく、この方法は、法律的な会話力にある程度自信がある人向きかもしれません。
では、そのような自信のない方はどうすればいいか?以下のテンプレを読んで、自分に適した方法を各自、
感じ取ってください。
★【ポイント!】 TV受像機の「単純所持」だけでは、NHKとの契約義務は生じません。契約「しなければならない」
のは「放送の受信を目的とした受信設備」を「設置」した場合です。そして「設置」の定義は放送法にありません。
▼ 「罰則規定」 について
放送法 第6章 「罰則」にあるように、仮に受信設備を設置していてNHKと契約しなくても、罰則はありません。
もちろん、契約していない期間の受信料を支払わされるなどということもあり得ません。