12/07/31 09:20:44.69 1P/ZBuMd
やっぱり、ゴキブリ工作員と法律の話するのは時間の無駄だわ。
放送法第64条3項には、
「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。」
と書いてあるのな。
総務大臣が認可するのは「契約の条項」なのな。
総務大臣が認可するのは「契約の条項」なのな。
総務大臣が認可するのは「契約の条項」なのな。
つまり契約者を縛る「契約の条項」すなわち契約約款なのな。
これでハッキリした。契約してない人には一切関係ないということだ、受信規約は。