12/07/31 09:04:27.34 /o14Ho7s
面倒くせーからはしょって書くな
いつも貼っている東京高裁判決の前裁判の東京地裁が言っている
・受信規約は、放送法64条3項にその根拠がある。
・受信規約は総務大臣の認可を要する。(認可を受けているということは64条3項をクリア
しているので法的効力を持つ)
・受信規約は官報で公布している(周知の事実)
したがって、現在の受信規約は総務大臣の認可を受けているので、64条3項をクリアして
有効になる。しかも、官報で公布しているので、知らなかったも通用しない
法律(法学上の)じゃないよ。だけど、法的効力がないわけじゃないよわかったか?乞食