12/07/31 08:22:34.74 1P/ZBuMd
朝からゴキブリが元気だな。
オレが「理系のニート」だって?そうだとして、その理系に法律論で常に負けてる
オマエはいったいなんなんだ?www
受信規約など、単なる契約約款に過ぎない。
それを送り付けたところで、契約が成立していない限り法的効力はない。
全然進歩しないのな、ゴキブリ工作員は。
>日本民法では、契約自由の原則の方式の自由から、
>契約は原則として当事者の合意のみで 成立する諾成契約が原則とされる。
はい。墓穴掘ってやがんのwww