NHK受信料・受信契約総合スレッド 156 at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド 156  - 暇つぶし2ch132:名無しさんといっしょ
12/07/31 07:46:28.82 5+O160++
>>128
民事訴訟における証明の程度


事実の認定について、裁判官は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、
事実についての主張を事実として採用すべきか否かを判断する(民事訴訟法247条、自由心証主義)。
必要な証明の程度に関して、最高裁は、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、
経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる
高度の蓋然性を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである」と判示している(最高裁昭和50年10月24日判決・民集29巻9号1417頁、「東大病院ルンバール・ショック事件」)。


民事裁判は真実の発見が目的ではないから、裁判官がこいつの家にはテレビがあるなと思ったら負け。


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