12/07/31 07:44:25.64 /o14Ho7s
>>116
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
> 契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
> 徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
> を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
> なお放送の受信を継続している者も同様とする
ゲラゲラw