12/07/31 07:23:20.93 /o14Ho7s
>(放送受信契約者の義務違反)
>第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を
>支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
>(1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき
>(2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき
1は契約時、2は解約時に不正があったら、正規料金+正規料金の2倍、つまりは正規料金
の3倍請求ができることを明記している。具体的な不正内容は細則に書いてある
放送受信規約細則
>(契約書の提出遅滞)
>第19条
> 1 契約書の提出を著しく遅滞したものがあるときは、規約第12条第1号により
> 契約書提出の前月までの放送受信料およびその2倍に相当する額の割増金をあわせ
> 徴収する
> 2 受信機を設置しているにもかかわらず、契約書の提出の求めにも応ぜず、その受信機
> を撤去しない者は、規約第12条第1号に該当する者として取り扱う。廃止解約ののち、
> なお放送の受信を継続している者も同様とする
2ではっきり書いてあるな。往生際の悪い乞食には3倍請求できるってw
未契約裁判よりもこっちのほうが効き目あるよ
乞食は金勘定しか頭にないから、損をするって言えば慌てて、契約してくださいって乞食の
方から願い出てくる。ワラワラとw