NHK受信料・受信契約総合スレッド 156 at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド 156  - 暇つぶし2ch105:名無しさんといっしょ
12/07/31 01:58:51.75 1P/ZBuMd
>>99
放送法第64条に従って「契約をする」のは誰ですか?

「設置した者」ですよ。

間違っても地域スタッフじゃないからね。

で「設置した者」がインターネット営業センターから手続きすればいい事で
一連の流れに地域スタッフなんか必要無い訳。

地域スタッフの訪問も、それに類する事も、放送法第64条によって法的根拠を与えられていないばかりか
実務上も全く必要のない存在ということ。

そんな奴が居座ったら、もちろん不退去罪成立だ。

ごちゃごちゃ書いたが、こんな事地域スタッフの連中でも知ってるぜ?
オマエ大丈夫か?


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