12/07/31 01:58:51.75 1P/ZBuMd
>>99
放送法第64条に従って「契約をする」のは誰ですか?
「設置した者」ですよ。
間違っても地域スタッフじゃないからね。
で「設置した者」がインターネット営業センターから手続きすればいい事で
一連の流れに地域スタッフなんか必要無い訳。
地域スタッフの訪問も、それに類する事も、放送法第64条によって法的根拠を与えられていないばかりか
実務上も全く必要のない存在ということ。
そんな奴が居座ったら、もちろん不退去罪成立だ。
ごちゃごちゃ書いたが、こんな事地域スタッフの連中でも知ってるぜ?
オマエ大丈夫か?