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NHKはよく「放送受信規約」というものを盾に、ゴチャゴチャ難癖をつけて解約申請受理のハードルを高く
してきますが、「放送受信規約」は一特殊法人と契約を交わした際の約款にすぎず、法律ではありません。
もちろん「約款」ですから、契約に際して取り交わされる「契約同意条項」という側面があり、契約者に対しては
一定の法的効力を持ちますが、契約に際して同意事項の説明なども全くなく、契約者に無断でNHKの
都合のいいように勝手に書き換えられることも度々で、それをもって解約を受け付けない根拠とするのは、
民間同士の契約行為では考えられない、あまりにも一方的な消費者の権利の侵害です。
最近NHKは、「解約を受け付けるには受信設備が廃棄されたことの確認が必要になったため、『TVを廃棄した
証明書類』を提出しろ」、あるいは「自宅を訪問してTVが廃棄されたことを確認させろ」などと言ってくることが
多いようですが、これは1年前にNHKが一方的に書き換えた放送受信規約9条によるもので、法律上の根拠は
全くありません。
しかも、その「放送受信規約」第9条(放送受信契約の解約)」を読んでみても、
「・・・事実を確認できたときは・・・届出のあった日に解約されたものとする。」としか書かれておらず、
「廃棄証明の提出」や「契約者宅内に上りこんでの確認」などの具体的方法は、一切かかれていません。
NHKに捜査権限などないので当然と言えば当然のことですが、彼らは、放送法どころか、自分たちで勝手に
書き換えた「規約」ですら、さらに拡大解釈して、まるで自分たちに捜査権限があるかのような錯覚を契約者に
与えることにより、解約を思いとどまらせようとしているのです。
※【放送受信規約】URLリンク(pid.nhk.or.jp)