12/07/15 16:54:56.62 yxX+vx1J
【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
第一項.
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
→「ただし」以下の、ラジオ(受信料の対象外)と、今の時代に関係のない多重放送だとかに関する
余計な文言を省略して 読みやすくすると、こうなる。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置したものについては、この限りではない。」
(前スレ)
NHK受信料・受信契約総合スレッド154
スレリンク(nhk板)
★《テンプレ目次》
1.放送法64条 2.適用除外規定の説明義務違反/罰則規定 3.TVはないと言い切れ/は?ワンセグでも契約?
4.「地域スタッフ対策」及び最近多い「トラップ」 5.「インターネット営業センター」を有効活用しよう 6.「リモコン詐欺」
及び「BS契約書偽造」について 7..契約者死亡の場合/契約世帯数の実態 8-9.具体的な解約手順
10.解約の際の「確認作業」と「放送受信規約」について 11-12.内容証明による解約の意思通知
13.「廃棄証明」を要求された場合 14-15. 家を確認させろと言ってきた場合 16-17.NHKに訴えられた場合
18.未成年者の契約に関して 19.「国民生活センター」活用法と参考リンク集 20.呆気ないほど簡単に解約するコツ