12/07/16 08:12:39.63 UBvkZ4r9
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その義務が、公法上の義務であろうと、私法上の義務であろうと、その義務違反行為が
民法709条の要件を満たせば、とりもなおさず、「(私法上の義務である)不法行為に基づく
損害賠償義務」を生じるという事です。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
法律はよくできてるな
法律守らない奴はちゃんと守らなかった分、賠償しろって出てるんだな