12/07/16 14:45:35.35 oN8H8jH7
>>141
まあ、これもどこまで裏づけがあるのか分からない話。
論点は、民事訴訟における証拠能力ってことでOK?
民事訴訟における証拠
民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び裁判所に顕著な事実については、そのまま判決の基礎とすることができ、
証拠によって立証する必要がない(弁論主義、民事訴訟法179条)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実(争点)に限られる。
そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。
弁論の全趣旨(べんろんのぜんしゅし)とは、当事者の主張そのものの内容、その主張の態度のほか、訴訟の情勢からすればある主張をし、又はある証拠を申し出るはずなのに、
これをしなかったり、時機に後れてしたりしたこと、当初は相手方の主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所や相手方の問いに対して釈明を避けたことなど、
口頭弁論における一切の事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように、証拠調べの結果(証拠資料)のほか、弁論の全趣旨も証拠原因に含まれることとなる。
民事訴訟においては、証拠能力には、原則として制限がない。
要するに民事訴訟において、テレビがあるかないかの真実を立証することが大事なのではなく、
裁判官に「こいつはテレビがあるな。ないといってるけどウソついてるな」と思わせればNHKの勝ち。
今の時代、テレビがあるほうがむしろ普通だから、訴えられたほうは「自分の家は普通ではない」
という心証を裁判官に持たせることができないと負けちゃう。
刑事裁判は真実の発見をする場、かつ「疑わしきは罰せず」だから、テレビがあることの立証は全面的に検察官が負う。