12/07/16 13:28:09.39 oN8H8jH7
つづき
おそらく皆さんには民法412条など初耳のはず。ググりながら懸命に反論の準備をしていることであろう。
あらかじめ言っておくが、「債務」とは契約上の債務だけではない。
債務(さいむ)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。
現在の日本の民法においては、民法第3編債権において、その発生原因として、契約、事務管理、不当利得及び不法行為の4つを規定している。
当事者間の合意により発生する債権を約定債権といい、契約による債権がこれに属する。一方、法律の規定によって生じる債権を法定債権といい、
事務管理、不当利得、不法行為による債権がこれに属する。
放送法64条1項で発生する契約義務は「期限の定めのない債務」だから、民法412条3項で明文規定されているとおり、履行の請求を受けたらそれまでよ。