12/07/16 09:03:20.61 UBvkZ4r9
いつも貼り付けている例の裁判が弁護士のブログで書かれている裁判
その判決理由でこう書かれている
>被控訴人は,個々の契約者との間において,放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つもの
>ではなく,国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当である
>対価性について
>法32条は,放送受信料の支払債務と被控訴人の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前
>提とするものであり,その趣旨に合理性があることは前示のとおりである。放送受信規約5条,10
>条1項,13条2項及び3項等もそのことを前提として規定されているものである。
>法32条は,放送受信料の支払債務と被控訴人の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前
>提とするものであり,その趣旨に合理性があることは前示のとおりである
>法32条は,放送受信料の支払債務と被控訴人の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前
>提とするものであり,その趣旨に合理性があることは前示のとおりである
>法32条は,放送受信料の支払債務と被控訴人の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前
>提とするものであり,その趣旨に合理性があることは前示のとおりである
これ高裁判決だけど、最高裁は上告却下してるからな
弁護士の言ってること破綻している