12/07/02 19:38:55.74 GNCCbuJA
CSアンテナのみ設置、CS受信機能の付いたテレビを買ってきて据え置いた。
CSアンテナからの線をテレビに接続して、CS放送を受信してる。
地デジ、BSアンテナはないし、ケーブルも来てない。
上記のケースでもNHKと受信契約しなきゃいけないの?
NHK信者の言うように放送法第64条第1項の但し書きの「放送の受信を目的としない」
部分の「放送」をテレビ放送一般と解釈してしまうと、上記ケースは但し書きに該当
しないこととなる。
すると、CSしか見てない、CSしか見れないのに、受信契約しなければならない
ことになる?
そんな馬鹿な。
だれか、正しい答えをおしえてください。