NHK受信料・受信契約総合スレッド 152 at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド 152  - 暇つぶし2ch543:名無しさんといっしょ
12/07/01 12:34:12.87 8V55viWu
〔1〕放送受信規約9条は,放送受信契約の解約を絶対に禁止するものではないこと,
〔2〕放送受信規約は、あらかじめ総務大臣の認可を受けていること(放送法32条3項),
〔3〕放送受信規約は,官報や原告のウェブサイト等により一般に周知されていること(放送受信規約15条,公知の事実)
等の各事情に照らせば,放送受信規約9条は,「民法第1条第2項に規定する基本原則に
反して消費者の利益を一方的に害するもの」とまでいうことはできない。


受信規約9条について争った未払い訴訟の判決理由
未契約の場合、まず放送法64条が根拠になる。放送法64条には3項がある
3項には契約の条項が明記されている(これらは総務大臣認可のみ有効、NHKはちゃんと認可受けている)
契約をしなければならないのに契約をしないほうが悪いので、従って契約書にサインしなくても
契約内容は有効。従って、設置確認時から契約書にサインするまでの遡及請求は有効
落ち度はサインしない方にあるから。それから、設置は報告する義務があるので、報告しない人間を
法は守らない。放送法64条はちゃんと守ろうな!


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