NHK受信料・受信契約総合スレッド 152 at NHK
NHK受信料・受信契約総合スレッド 152  - 暇つぶし2ch467:名無しさんといっしょ
12/07/01 08:37:47.54 buDBJmFV
放送法第64条第1項の件。但し書き部分に該当する例が電気屋の陳列テレビだという。
「放送の受信を目的としない受信設備」これが但し書きだ。

陳列テレビはどうか。ちゃんとNHK含む放送が映っている。映っているということは
「放送の受信」をしなければ無理だ。「それが目的ではない」と言うのかもしれないが、
テレビの性能を客に見せるためには「放送の受信」をしなければならない。
つまり目的の一部になっている。

無理がありすぎはしないか。法が「放送の『視聴』を目的としない」となっていれば
納得もゆく。しかし、そうはなっていない。

今話題となっている「放送の受信」についての解釈にしてもそうだが、あまりにも
NHK手前勝手な恣意的な解釈を押し付けられている、我々は。

「放送の受信」云々言うなら、全国の電気屋の陳列テレビからも受信料を徴収すべきだ。


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