12/07/01 02:44:42.13 9rLIFceI
>>455
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
NHKを受信できるテレビを自らの意思で設置したんだから、NHKを受信できる環境を自ら作ったんだよ。
あと、但し書きは「放送の受信を目的としない」であって、「協会の放送の受信を目的としない」ではない。
ここんとこ捻じ曲げてるヤツ多すぎ。