12/06/18 19:51:08.92 DnTvbVaG
>控訴人らは,控訴人らが放送受信料の支払を免れようとすると,必然的に
>民放のテレビ番組の視聴を妨げられ,民放のテレビ番組を視聴することにより情報を
>取得する自由を侵害される旨主張するが,法32条及び放送受信規約9条は,放送受信
>契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の放送受信料の
>支払を義務づけるだけであって,民放のテレビ番組を視聴することを制限するものではない。
>控訴人らは,放送受信規約9条が民放のテレビ番組を視聴するために受信機を廃止しないで
>いると,被控訴人との放送受信契約の解約が禁止されるので,民放のテレビ番組のみを視聴し,
>被控訴人のテレビ番組を視聴しないという意思決定が侵害される旨の主張もするが,前示の
>とおり,民放のテレビ番組のみを視聴し,被控訴人のテレビ番組を視聴しないことも自由である
>ことは明らかであり,控訴人らの上記の主張は理由がない。
これがまさにそう