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▼テレビがないなら「ない」と言い切ることが重要。
口ごもらずに「ないもんはない。」とキッパリ言い切りましょう。必ず、ワンセグ携帯や地デジチューナー付き
PCの有無を聞いて食い下がってきますが、全て「ない」と言い切りましょう。「言い切ること」が肝心です。
▼「ワンセグ」で受信契約を要求してくることについて。
「ない」と言い切ることが簡単ですが、そもそもワンセグについては、放送法上どこにも規定がありません。
ワンセグ付き携帯電話端末が、放送法64条の「放送の受信を目的としない受信設備を設置したものについては
この限りではない」に該当すると考えることは至極自然ですし、移動体通信端末が「受信設備」と言えるのか?
どの時点で「設置」とみなすのか?そもそも「設置」という概念が馴染むのか? 企業が大量に所有する携帯端末
はどう位置づけるのか?などなど、突っ込みどころが多すぎます。
加えて、ワンセグは、屋外での視聴を主目的としたデバイスですから、山間部の弱電波地域での滞在など、
視聴困難な状況が頻繁に訪れることが前提です。「電波が強い場所に移動すれば見れるので契約は必要」と
言うのでは、難視聴地域の特別契約などとの整合性がとれなくなります。
また、フルセグで通常契約している人は、受信障害が生じた時、地域の放送局にその旨を連絡すると、
NHKは「受信技術」という部署の職員を派遣して受信状況の改善作業を施した上で契約の継続を要求します。
であれば、同じ料金を払っているワンセグ所持者も、それと同じサービスを受ける権利があるということになります。
つまり、ワンセグのみで契約させられた人は、外出中に視聴困難となった場合、たとえそこが槍ヶ岳の頂上で
あっても「受信技術」の職員を呼び出し、映りを調整させることができるということであり、NHKがこれを断れば、
同額の料金を徴収している視聴者間で、サービスの質における著しい不公平を生じさせているということになります。
このようなことから、ワンセグ所持を認めた上で契約を拒否したことで訴えられることなど、絶対に有り得ないし、
裁判で本気で争えばNHKが負ける可能性は高いと考えられます。