12/04/29 16:17:59.46 zHmWRRMS
【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
第一項.
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは
多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
→「ただし」以下の、ラジオ(受信料の対象外)と、今の時代に関係のない多重放送だとかに関する
余計な文言を省略して 読みやすくすると、こうなる。
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「ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置したものについては、この限りではない。」
(前スレ)
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