12/08/05 13:37:27.82 5MWfsXIi0
【予想】↓
当該写真は、いじめ事件加害少年の父が自らフェイスブックに公開したものであり、
原告はそのことを容認していた。
原告は当該写真を不特定多数人の閲覧に供する事を容認していた。
当該写真は、いじめ事件加害少年の父を写したものとして、インターネット上に広く流布されていた。
被告はインターネット上に広く流布された後に転載した。
被告が管理するブログ記事において、当該写真がなんであるかの説明はなかった。
閲覧した者は当該記事にあるいじめ事件に関連する者であろうと推察できるだけである。
いじめ事件加害者の父であると認識できる者は、他のインターネットサイトの情報によりそう認識しているのであり、
被告の当該ブログ記事により認識するのではない。
原告をいじめ事件加害少年の母であると誤信する者があるとしても、被告の行為が直接の原因ではない。
被告の行為との相当の因果関係がある名誉毀損は軽微であり、
当該写真を不特定多数の閲覧に供する事を容認していた原告は受忍すべき範囲内である。
従って、原告の請求は認容できない。