14/06/05 21:25:06.55
6月4日、衆院法務委員会において、児童のわいせつな写真や画像、動画などの
所持を禁止する児童買春・児童ポルノ禁止法改正案を、委員長提案の形で
国会に提出することが決まった。これによって、児童ポルノ画像の“単純所持”が
禁止される一方で、漫画やアニメ、CGなどに関する規制については見送られた。
今回の法務委員会では、こうした漫画やアニメについて、どのような議論が行われたのだろうか。
土屋正忠議員(以下、土屋):上程された委員長提案について、質疑を行いたいと思いますが、
今朝、新聞各紙を見ると、極めて衝撃的なニュースが流れておりました。
平成17年12月に吉田有希ちゃんが、今市市で殺害され、犯人が捕まらなかったわけでありますが、
昨日逮捕されたという記事が新聞各紙に載っております。まだ詳細は明らかではありませんが、
新聞報道によれば、勝又容疑者の所有するパソコンから
多数の女児のビデオ画像が見つかり、一部について被害者有希ちゃんのものだと供述している。
ビデオには、幼児性愛や猟奇的な画像なども含まれていたと報道されております。
この事はあたかも今日、ポルノ単純所持について議論をされていることについて
「しっかりやれよ!」「ちゃんとやってくだいさいよ!」ということを暗示しているような気がするわけであります。
改めて今日の会議の重大性を感じる次第でございます。
また、今回の件に関して言えば、私は委員長提案の前の、自民・公明・日本維新の会の
3党の提案した修正原案に賛成者として名前を連ねた立場であります。原案の附則にあった
「児童ポルノ漫画」が今回の委員長提案の中からは残念ながら削除されている。このことについて、
改めて修正原案に賛成した立場からお尋ねしたいと思います。
ふくだ峰之議員(自民党):ご指摘の検討規定に対しましては、関係団体を中心に
「創作者の萎縮を招く恐れがある」といった反対の主張があったことも事実でございます。
こういった意見を踏まえて、今回の実務者協議会におきましては、検討規定の内容について、
改めて検討を行いまして、児童ポルノの禁止法は実在の児童の保護を目的としたものであるから、
単純所持については罰則化をはかるけれども、漫画、アニメ、CG等に関する検討規定につきましては、
関係団体等からの懸念を踏まえまして、今般の改正案から削除するという結論に至ったところでございます。
児童の将来に対する責任を私たちが果たすために、需給側への処罰。
つまり、単純所持 を厳罰化した本改正案を早期に成立させることを優先させていただきました。
土屋:ありがとうございました。それでは次の質問に移りたいと存じます。
資料1をご覧いただきたいと存じます。お手元にお配りした資料1は、平成22年5月4日の
読売新聞の朝刊の記事であります。この「親は知らないパート5・女児襲う漫画手付かず」というこの記事をご覧いただきたいと存じます。
この記事によると、
「見ず知らずの男たちに女児が襲われ、やがて父親も暴行に加わる。2004年に市販された漫画のストーリーだ。
描いた漫画家の男42歳は、その2年後、児童買春、児童ポルノ禁止法違反提供の容疑で逮捕された。
以下、ずっと続きますが、こういう記事でございます。この記事について、こういう漫画が
「表現の自由」とか「創作活動を萎縮させる」とかという理由で野放しになっている。こういうことについて、
野放しになっていていいのかどうか。法の元締めであります、谷垣法務大臣にご見解を伺いたい。
谷垣法務大臣:法務大臣としてお応えいたします。こうしたコミックスを「表現の自由」の名の下に
放置して良いのかどうかというお尋ねでございます。私は、こういうものの中には、「子どもの性」を弄ぶ、
極めて好ましくないものがある一方で、「表現の自由」ということは充分に尊重しなければならない。
誠に難しい問題だとご答弁するのが、法務大臣としての立場でございます。
現行の児童ポルノ法、これ議員立法で出来ておりますが、この議員立法の基本設計をした人物は私でございます。
「表現の自由」ということも強く言われておりまして、刑法175条では、この児童ポルノのようなものを
取り締まるのは、なかなか難しいぞ、という結論になりました。
(>>2につづく。抜粋。全文はソースにて)
URLリンク(blogos.com)