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衆議院の文部科学委員会で15日、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、
“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。あわせて、自民・公明の
両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、
賛成多数で可決された。
今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が
多様化していることや、著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。
政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、2)国立国会図書館によるデジタル化資料の
自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、
4)技術的保護手段に係る規定―の整備を行う。
このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる
「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラムが
規制されるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、
認められなくなる。いわゆる“リッピング違法化”。
自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は
設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。
具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を
侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を
知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは
200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること―としている。
また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、
私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。
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