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(無線設備の技術基準の策定等の申出)第38条の2 利害関係人は、総務省令で定めるところにより、
第28条から第32条まで又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、
原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。
《追加》平22法0652 総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、
その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、
理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。