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2012 5 22
【審理の最中日本通信側は、不当解雇した元従業員に3400万円の損害賠償を求め反訴― 】
【解雇理由内容のデタラメが暴露】
5月18日、ジャスダック上場の通信会社「日本通信」から「業務命令違反」を理由に懲戒解雇された
木田晶己さん(労働相談支部所属)と同時機に整理解雇された竹村純さん(同)に対する証人尋問が東京地方裁判所で開かれました。
会社側からは、代表取締役専務、担当執行役員、木田さんの当時の直属の上司が証言しました。
会社は2010年10月、当時商用ネットワーク構築業務を担っていた木田さんに、外部システムを起動するための
パスワードの開示を求めたうえで、その稼動を指示。木田さんは専務や直属の上司に「自分の一存でパスワードは開示はできない」
「リストラのための退職勧奨を受けたばかりであり、落ち着いて業務に従事できる状態にない」と、業務遂行が困難である旨を伝えたところ、
「業務命令違反」を理由に即日懲戒解雇されました。
木田さんは2010年12月に労働審判を経て本裁判へ提訴。ところが、審理の最中である2011年8月、
こともあろうに会社側は3400万円もの損害賠償を求め木田さんと竹村さんに対し反訴を浴びせかけてきたのです。
尋問では、会社側の証人である代表取締役専務が「木田さんからパスワードが開示されず、
このまままだと不正アクセスによりデータ改ざんの恐れもあるという切迫した状況下、懲戒解雇やむを得ない適切な選択であった」と証言。
しかし、原告側(労働者側)からの反対尋問により、木田さんに提示された解雇理由は「業務命令違反」のみであり、
パスワードの不正取得や不開示については言及されていないことが判明しました。解雇理由の内容に相違があったことが暴露されたのです。
会社はまさに、”後づけ”の理由で懲戒解雇をやってのけたことになります。
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