13/06/03 08:17:11.66 y4hO+4e30
6月3日付東京本社版
夫婦両方の姓を使える社会に紙面で読む 無職 末次輝雄(東京都杉並区 80)
夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われ
た訴訟で、東京地裁が原告の請求を退けた。しかし、女性
の社会進出はめざましい。女性の側が、夫の姓に変えるこ
とで損失を被るケースが少なくないのではないかと思う。
世界には、結婚後も姓を自由に選べる国が少なくない。
私は昔、アルゼンチンで勤務した。戸籍に当たる身分証明
書を作る義務があり、妻のものを申請したら、私の姓と結
婚前の姓を両方くっつけて記載された。例えば、井上花子
さんが佐藤さんと結婚したら、「佐藤井上花子」となる
のだ。公的な場では両方くっつけた姓を名乗ってもよい
し、どちらか一方の姓を選んでもいい。女性も自分のアイ
デンティティーを大事にする伝統文化があるためだ。
日本も、結婚後に夫または妻の姓を称するとの民法の条
項に「または両方の姓を称してもよい」と加え、アルゼン
チン方式にしてはどうか。テニス選手のクルム伊達公子さ
んも夫の姓を付け加えた姓を名乗っているが、違和感はな
い。なお、子どもについては、家庭の心理的な一体感な
どを保つため、父親の姓を名乗る方がよいかもしれない。
----------------------
スペイン語圏での姓について都合のいいように曲解されているようで。